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塩事業法 第三十条 (報告及び検査)

平成八年法律第三十九号法律
(報告及び検査)

第三十条

財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(届出等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、旧法第十一条第一項、第十二条、第二十五条第一項若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の規定による届出がされていない場合(旧法第十九条第一項に規定する販売人については、同項に規定する元売人に係る場合に限る。)又は旧法第十四条第一項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項若しくは第十七条第三項の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、大蔵大臣に対してするものとする。

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