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塩事業法施行規則 第九条 (登録事項の変更等の届出)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(登録事項の変更等の届出)

第九条

塩製造業者は、法第九条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。

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(届出等に関する経過措置)
附則

法附則第三十条に規定する場合において、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による届出又は報告をする者については、旧規則第八条第一項、第九条、第二十条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第二項又は第十二条第二項若しくは第二十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に対してするものとする。

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