(準用) 第十九条 第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗