条文くん法令検索 AIに質問する

塩事業法施行規則 第十九条 (準用)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(準用)

第十九条

第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「塩事業法施行規則第十九条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(登録申請書の添付書類) 塩事業法施行規則 目次 第二十条(塩事業センターの指定の申請) →