(登録申請書の添付書類)
第十八条
法第十九条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
- 二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2法第十九条第三項に規定する法第二十条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
法第十九条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2法第十九条第三項に規定する法第二十条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。