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塩事業法 第十九条 (塩卸売業の登録)

平成八年法律第三十九号法律
(塩卸売業の登録)

第十九条

塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  3. 未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
  4. 三の二
    前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  5. 主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地
  6. 事業開始の予定年月日
  7. その他財務省令で定める事項

3前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(元売人の指定を受けた者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により元売人の指定を受けている者(以下「指定元売人」という。)は、施行日に第十九条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。

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