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塩事業法 第三条 (塩需給見通し)

平成八年法律第三十九号法律
(塩需給見通し)

第三条

財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。

2塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。

  1. 塩の用途別需要見込数量
  2. 前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産又は外国産別供給見込数量
  3. その他塩の需給に関する重要事項

3財務大臣は、塩の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。

4財務大臣は、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は第二十一条第二項に規定するセンターに対し、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。

5財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(センターによる支援措置)

センターは、次項の財務大臣の認可を受けた日から平成十四年三月三十一日までの間、第二十二条第一項に規定する業務のほか、第五項の規定により拠出された金銭の額及びその運用によって生じた収入金の額の合計額の範囲内で、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 特定製造者(この条の規定の施行の際現に塩専売法第五条第一項の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)又は特定元売人(この条の規定の施行の際現に塩専売法第十九条第一項の元売人の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)が塩に係るその事業の合理化を行うために要する費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
  2. 特定製造者が塩の製造を廃止し、又は特定元売人が塩に係る営業を廃止するための費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2センターは、第二十一条第一項の指定を受けた後、前項に規定する業務(以下「助成業務」という。)の実施に関する規程を速やかに作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3センターは、助成業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に助成業務特別勘定を設けて整理しなければならない。

4助成業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

5助成業務特別勘定に助成業務に要する費用に充てるための基金を置き、次条第一項の規定により拠出される金銭をもってこれに充てるものとする。

6財務大臣は、第二十七条の規定によるもののほか、この条の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、助成業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7財務大臣は、センターが前項の規定による処分に違反したときは、第二十一条第一項の指定を取り消すことができる。

8前項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の助成業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

9第七項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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