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塩事業法施行令 第五条 (権限の委任)

平成八年政令第二百十六号政令
(権限の委任)

第五条

次の表の上欄に掲げる法の規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。ただし、法第三条第四項並びに第三十条第一項及び第二項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

2第三十条第一項及び第二項の規定に基づく財務大臣の権限で塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者又は塩卸売業者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長のほか、塩製造業者、特殊用塩等製造業者又は塩卸売業者にあっては当該塩製造業者、特殊用塩等製造業者又は塩卸売業者の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する財務局長(当該事業場の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者にあっては当該塩特定販売業者又は特殊用塩特定販売業者の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

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(助成業務のための拠出額)

法附則第四条第一項の政令で定める額は、三百億円とする。

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