(財務省令への委任)
第六条
この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法附則第五条第二項の規定による国庫納付金は、平成十四年七月十日までに納付しなければならない。
2センターは、前項の国庫納付金を納付しようとするときは、当該国庫納付金の計算書に、法附則第三条第二項に規定する助成業務を開始した日から当該助成業務を終了した日までの収支計算書、当該助成業務を終了した日における貸借対照表その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成十四年六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。