(関係行政機関の長との協議) 第二条 財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。一法第三条第一項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。二法第三条第四項、第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告(センターの報告を除く。)を求めようとするとき。三法第十一条(法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。四法第三十条第二項の規定による検査、質問又は収去を行うため事業場(センターの事業場を除く。)に立ち入ろうとするとき。五法第三十一条第二項の規定による勧告を行おうとするとき。六法第三十一条第三項の規定による公表を行おうとするとき。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗