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塩事業法施行令 第二条 (関係行政機関の長との協議)

平成八年政令第二百十六号政令
(関係行政機関の長との協議)

第二条

財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。

  1. 第三条第一項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。
  2. 第三条第四項第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告(センターの報告を除く。)を求めようとするとき。
  3. 第十一条(法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。
  4. 第三十条第二項の規定による検査、質問又は収去を行うため事業場(センターの事業場を除く。)に立ち入ろうとするとき。
  5. 第三十一条第二項の規定による勧告を行おうとするとき。
  6. 第三十一条第三項の規定による公表を行おうとするとき。

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(塩専売法施行令の廃止)

塩専売法施行令(昭和六十年政令第二十三号)は、廃止する。

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