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塩事業法 第二十条 (準用)

平成八年法律第三十九号法律
(準用)

第二十条

第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(元売人の指定の申請に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第二十一条の規定により会社に対しされた元売人の指定の申請は、施行日に第十九条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。

2前項の規定により第十九条第二項の規定による登録の申請とみなされた旧法第二十一条の規定による指定の申請をした者は、施行日から起算して三十日以内に附則第四十条第二項に規定する大蔵省令で定める書類を大蔵大臣に提出しなければならない。

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