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塩事業法 第二十六条 (事業計画等)

平成八年法律第三十九号法律
(事業計画等)

第二十六条

センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

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(輸出のための販売の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第二十条第一項又は第三項の規定による承認について会社に対しされた申請(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)は、施行日に附則第三十七条第一項の規定による承認について大蔵大臣に対しされた申請とみなす。

2施行日前に旧法第二十条第一項又は第三項の規定による承認(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)を受けていた者が、施行日において当該承認に係る塩の販売を行っていない場合には、当該承認に係る塩については、その者を附則第三十七条第一項の規定により大蔵大臣の承認を受けた者とみなす。

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