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塩事業法 第二十五条 (生活用塩供給等業務特別勘定)

平成八年法律第三十九号法律
(生活用塩供給等業務特別勘定)

第二十五条

センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第六条第一項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。

2生活用塩供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

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(施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置)
附則

センターは、施行日前において会社が輸入を委託した旧法第二十七条第一項に規定する化学製品の製造の用に供するための塩で施行日後において輸入がされたものについては、第二十二条第一項第一号及び附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該化学製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる。この場合において、その売渡しの価格は、この法律の施行の際現に会社が旧法第二十七条第二項の規定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし、当該価格は、附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項から第六項まで及び第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定に規定する特別価格とみなす。

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