(資金の相互流用)
第二十五条
法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
- 一一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
- 二各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合
2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
- 一前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
- 二前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日