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塩事業法施行規則 第二十五条 (資金の相互流用)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(資金の相互流用)

第二十五条

第二十五条第二項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
  2. 各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合

2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。

  1. 前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
  2. 前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日

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