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塩事業法施行規則 第二十六条 (事業計画等の認可申請)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(事業計画等の認可申請)

第二十六条

センターは、法第二十六条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金計画書その他の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第二十二条第一項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、法第二十五条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4センターは、法第二十六条第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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