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塩事業法施行規則 第二十七条 (添付書類の原本の還付請求)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(添付書類の原本の還付請求)

第二十七条

申請又は届出をした者は、別紙様式第三十一号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。

2第一項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。

3前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。

4第二項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。

5第二項の規定による原本の還付は、第一項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。

6前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

7前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。

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