(生活用塩供給等業務規程の記載事項)
第二十四条
法第二十四条第三項に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十二条第一項第一号の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項
- イ塩の買入れに関する事項
- ロ販売店契約に関する事項
- ハ業務の委託に関する事項
- ニその他業務の実施に関し必要な事項
- イ
- 二法第二十二条第一項第二号の塩の備蓄に関する事項
- 三法第二十二条第一項第三号の緊急時における塩の供給に関する事項
- 四法第二十二条第一項第四号の助言、指導その他の援助に関する事項
- 五法第二十四条第一項に規定する生活用塩供給等業務に係る財務諸表の開示に関する事項