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塩事業法施行規則 第二十三条 (生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請)

第二十三条

センターは、法第二十四条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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