(生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請) 第二十三条 センターは、法第二十四条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗