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塩事業法 第二十四条 (業務規程の認可)

平成八年法律第三十九号法律
(業務規程の認可)

第二十四条

センターは、第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。)の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程(以下「生活用塩供給等業務規程」という。)を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2財務大臣は、前項の認可をした生活用塩供給等業務規程が生活用塩供給等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、センターに対し、その生活用塩供給等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、財務省令で定める。

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(承認の申請に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法の規定により会社にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める届出とみなす。

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