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塩事業法 第四十一条

平成八年法律第三十九号法律

第四十一条

第八条第三項第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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(センターの供給する塩に関する経過措置)
附則

センターは、第二十二条第一項第一号の規定により生活用塩の供給を行うほか、平成十四年三月三十一日までは、生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。)の供給を行うことができる。

2センターが前項に規定する業務を行う場合においては、第二十二条第一項第三号及び第二十三条中「生活用塩」とあるのは「生活用塩及び生活用以外の用途に使用される塩(附則第三十八条第一項に規定する特定化学製品用塩を除く。)」と、第二十四条第一項中「第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務」とあるのは「第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及び附則第四十一条第一項に規定する業務」とする。

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