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塩事業法 第十二条 (塩製造業の廃止)

平成八年法律第三十九号法律
(塩製造業の廃止)

第十二条

塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。

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(製造の指定を受けた者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により製造者の指定を受けている者(以下「指定製造者」という。)は、次項に規定する者を除き、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。

2指定製造者で特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を行っているものは、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。

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