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塩事業法 第十一条 (業務改善命令)

平成八年法律第三十九号法律
(業務改善命令)

第十一条

財務大臣は、塩製造業者の業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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(貸借対照表等に関する経過措置)
附則

施行日の前日を含む営業年度に係る会社の塩専売事業に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の塩専売法(以下「旧法」という。)第四十三条第三項の規定は、適用しない。

2会社の施行日前に終了した営業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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