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塩事業法 第十四条 (登録の抹消)

平成八年法律第三十九号法律
(登録の抹消)

第十四条

財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。

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(塩製造業の登録の拒否に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者又は旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第五条第一項の規定による製造者の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第十三条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消された者とみなして、第七条第一項の規定を適用する。

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