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塩事業法施行規則 第十一条 (塩製造業の廃止の届出)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(塩製造業の廃止の届出)

第十一条

第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

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(塩の特定販売から除外する塩)

法附則第三十八条第一項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 旅行者が自己の用に供するため携帯して又は税関に申告の上別送して輸入をした塩であって、一人につき一回三十キログラム以内のもの
  2. 国際郵便により送付されるもの
  3. 試験用、標本用又は見本用に直接使用されると認められるもの
  4. 博物館等の展示用として使用されるもの
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