(塩製造業の廃止の届出)
第十一条
法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
法附則第三十八条第一項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。