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塩事業法 第九条 (登録事項の変更等の届出)

平成八年法律第三十九号法律
(登録事項の変更等の届出)

第九条

塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

  1. 第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。
  2. その他財務省令で定めるとき。

2塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(生活用塩供給等業務の準備行為)

センターは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生活用塩供給等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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