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塩事業法施行規則 第九条の二 (法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)

第九条の二

第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

  1. 塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。
  2. 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。
  3. 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。

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