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塩事業法 第四十条

平成八年法律第三十九号法律

第四十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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(塩卸売業の登録に関する経過措置)
附則

財務大臣は、平成十四年三月三十一日までは、第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者が、第二十条第一項において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、その者が塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件を満たさないときは、その登録を拒否することができる。

2第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者は、平成十四年三月三十一日までは、同条第二項の規定により提出する申請書に、同条第三項に規定する書類のほか、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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