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塩事業法 第二十七条 (監督命令)

平成八年法律第三十九号法律
(監督命令)

第二十七条

財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第二十二条第一項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
附則

施行日前に、旧法第二十七条第一項の規定により会社から塩の売渡しを受けた者(附則第二十五条の規定により施行日後にセンターから塩の売渡しを受けた者を含む。)及び旧法第二十七条第三項の規定による会社の承認を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者並びに同条第五項の規定により会社の承認を受けた者については、同条第三項から第六項までの規定及び旧法第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(塩事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の塩事業法附則第八条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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