(国の助言等)
第四条
国は、塩産業の効率化の促進を図るため、塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
国は、塩産業の効率化の促進を図るため、塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、センターが前条第二項の認可を受けた後速やかに、センターに対し、会社の塩専売事業(塩専売法第三十八条第一項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る財産のうち政令で定める額の金銭を、前条第一項に規定する期間に実施する助成業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
2前項の規定による会社の拠出は、塩専売法第五十三条第三項本文の規定にかかわらず、同条第一項に規定する塩専売価格安定準備金を取り崩して行うものとする。
3第一項の規定により会社がセンターに拠出した金銭は、政府からセンターに対し拠出されたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。