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塩事業法 第三十五条 (経過措置)

平成八年法律第三十九号法律
(経過措置)

第三十五条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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(販売店契約に関する経過措置)
附則

センターは、この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により販売人の指定を受けている者(以下この項において「指定販売人」という。)から販売店契約の締結の申出がされたときは、その者と販売店契約を締結しなければならない。ただし、指定販売人が、旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者である場合又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。

2前項に規定する販売店契約の締結の申出の受付は、施行日前においてもすることができる。

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