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塩事業法 第三十四条 (政令への委任)

平成八年法律第三十九号法律
(政令への委任)

第三十四条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

旧法の処分等について提起された行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴訟であって、この法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日に大蔵大臣(第三十三条の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。

2この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。

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