(名称等の変更の届出)
第二十一条
法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由
法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。