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塩事業法施行規則 第二十一条 (名称等の変更の届出)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(名称等の変更の届出)

第二十一条

第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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