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塩事業法施行令 第十六条 (財務省令への委任)

平成八年政令第二百十六号政令
(財務省令への委任)

第十六条

附則第三条から前条までに定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

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