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塩事業法施行令 第十六条 (財務省令への委任)
平成八年政令第二百十六号
政令
(財務省令への委任)
第十六条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
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