条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 第四十三条 (罰則に関する経過措置)

平成十一年法律第百七十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十三条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第四十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十三条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 目次 第四十四条(経過措置の政令への委任) →