第二条
この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一科学技術に関する共通的な研究開発
- 二
- 三科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
研究所の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
2この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。
この法律の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第九条の規定による改正前の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(この法律による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に掲げる業務に相当するものに限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)が承継する。
2前項の承継計画書は、原子力機構が、政令で定める基準に従って作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3第一項の規定により機構が原子力機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
4前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
6原子力機構は、第一項の規定により機構が原子力機構の権利及び義務を承継したときは、第三項の規定により機構に対し出資されたものとされた額に対応する額として文部科学大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。