第十三条
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十二条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十一条及び第十二条」とする。
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十二条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十一条及び第十二条」とする。
施行日前にした行為及び附則第九条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。