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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令 第一条の三 (業務方法書に記載すべき事項)

平成二十四年文部科学省令第三十三号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の三

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十六条第一項第一号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
  2. 機構法第十六条第一項第二号に規定する研究開発に関する事項
  3. 機構法第十六条第一項第三号に規定する研究の成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
  4. 機構法第十六条第一項第四号に規定する機構の施設及び設備の共用に関する事項
  5. 機構法第十六条第一項第五号に規定する研究者の養成及び資質の向上に関する事項
  6. 機構法第十六条第一項第六号に規定する技術者の養成及び資質の向上に関する事項
  7. 機構法第十六条第一項第七号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する事項
  8. 機構法第十六条第一項第八号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  9. 機構法第十六条第二項に規定する業務に関する事項
  10. 業務委託の基準
  11. 十一
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  12. 十二
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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