(監事の調査の対象となる書類)
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号。以下「機構法」という。)、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十九号)及びこの命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号。以下「機構法」という。)、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十九号)及びこの命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。