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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第五条 (特定先端大型研究施設の設置者の業務)

平成六年法律第七十八号法律
(特定先端大型研究施設の設置者の業務)

第五条

量子科学技術研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
  2. 放射光専用施設を設置する者に対し、これを利用した研究等に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。

3日本原子力研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 中性子線共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
  2. 中性子線専用施設を設置する者に対し、これを利用した研究等に必要な中性子線の提供その他の便宜を供与すること。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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