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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第四条 (検討)

平成六年法律第七十八号法律
(検討)

第四条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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文部科学大臣は、特定先端大型研究施設ごとに、その共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する基本的な方向
  2. 特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分を利用した研究等に関する事項
  3. 特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の整備に関する事項
  4. 特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の運営に関する事項
  5. その他特定先端大型研究施設の共用の促進に際し配慮すべき事項

3特定放射光施設に係る基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、放射光専用施設を利用した研究等並びに放射光専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。

4特定中性子線施設に係る基本方針においては、第二項各号に掲げる事項のほか、中性子線専用施設を利用した研究等並びに中性子線専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。

5文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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