(政府の責務)
第三条
政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設若しくは中性子線専用施設を利用した研究等(以下「施設利用研究」という。)を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設若しくは中性子線専用施設を利用した研究等(以下「施設利用研究」という。)を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、特定放射光施設に係る新法第八条第一項の登録を受けているものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者のこの法律の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、旧法第十四条第二項及び第二十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なお効力を有する。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。