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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成六年法律第七十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「先端大型研究施設」とは、国の試験研究機関又は研究等を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる大規模な研究施設であって、先端的な科学技術の分野において比類のない性能を有し、科学技術の広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮されるものをいう。

2この法律において「特定先端大型研究施設」とは、先端大型研究施設のうち、次に掲げるものをいう。

  1. 特定放射光施設
  2. 特定高速電子計算機施設
  3. 特定中性子線施設

3この法律において「特定放射光施設」とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)又は国立研究開発法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)により設置される、加速された電子又は陽電子から放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波(以下「放射光」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

4この法律において「特定高速電子計算機施設」とは、理化学研究所により設置される、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機(以下「超高速電子計算機」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

5この法律において「特定中性子線施設」とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)により設置される、加速された陽子を原子核に衝突させることにより発生する中性子線を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

6この法律において「放射光共用施設」とは、特定放射光施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。

7この法律において「放射光専用施設」とは、特定放射光施設に係る放射光を使用して研究等を行うために特定放射光施設に附帯して設置される施設であって、当該特定放射光施設の設置者以外の者により設置されるものをいう。

8この法律において「中性子線共用施設」とは、特定中性子線施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。

9この法律において「中性子線専用施設」とは、日本原子力研究開発機構以外の者により設置される施設であって、特定中性子線施設に係る中性子線を使用して研究等を行うためのもの(文部科学省令で定めるものを除く。)をいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

第二条の規定による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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