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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成六年法律第七十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験、研究及び開発(以下「研究等」という。)を行う者(以下「研究者等」という。)による先端大型研究施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、研究等の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関及び研究者等の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等を図り、もって科学技術の振興に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定平成十五年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

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