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文部科学省組織規則 第五十二条 (研究公正推進企画官、競争的研究費調整企画官、放射光施設推進専門官及び競争的研究費調査官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(研究公正推進企画官、競争的研究費調整企画官、放射光施設推進専門官及び競争的研究費調査官)

第五十二条

科学技術・学術政策局に、研究公正推進企画官、競争的研究費調整企画官及び放射光施設推進専門官それぞれ一人並びに競争的研究費調査官三人を置く。

2研究公正推進企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち科学技術に関する研究開発における公正性の確保に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3競争的研究費調整企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4放射光施設推進専門官は、参事官のつかさどる職務のうち特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第三項に規定する特定放射光施設であって国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置するものの整備及び利用等の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

5競争的研究費調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものに関する研究機関における管理体制の整備に関する調査、指導及び助言に関するものを助ける。

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