(学術調査官)
第五十三条
研究振興局に、学術調査官三人を置く。
2学術調査官は、命を受けて、研究振興局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。
3学術調査官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任学術調査官とし、主任学術調査官は、学術調査官の職務の連絡調整に当たる。
研究振興局に、学術調査官三人を置く。
2学術調査官は、命を受けて、研究振興局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる。
3学術調査官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任学術調査官とし、主任学術調査官は、学術調査官の職務の連絡調整に当たる。