(学術企画室及び奨励室)
第五十四条
振興企画課に、学術企画室及び奨励室を置く。
2学術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一学術研究の推進に係る基本的な施策についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること(科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 二学会に対する援助及び助言に関すること。
- 三大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 四研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 五大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
- 六日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
3学術企画室に、室長並びに人文社会専門官及び学術団体専門官それぞれ一人を置く。
4人文社会専門官は、人文科学及び社会科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。
5学術団体専門官は、学会その他の学術団体に関する専門的事項についての援助及び助言に当たる。
6奨励室は、発明奨励団体に関する事務その他の発明及び実用新案の奨励に関する事務をつかさどる。
7奨励室に、室長を置く。