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文部科学省組織規則 第五十五条 (量子研究推進室及び素粒子・原子核研究推進室並びに融合領域研究推進官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(量子研究推進室及び素粒子・原子核研究推進室並びに融合領域研究推進官)

第五十五条

基礎・基盤研究課に、量子研究推進室及び素粒子・原子核研究推進室並びに融合領域研究推進官一人を置く。

2量子研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基盤的研究開発に関する事務のうち量子の研究に係る科学技術(素粒子・原子核研究推進室の所掌に属するものを除く。)及び放射線発生装置に係るものに関すること。
  2. 放射線の利用に関する研究開発に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
  4. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

3量子研究推進室に、室長及び量子技術イノベーション推進専門官一人を置く。

4量子技術イノベーション推進専門官は、量子の研究に係る科学技術に係る基盤的研究開発に関する技術革新の推進に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5素粒子・原子核研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基盤的研究開発に関する事務のうち素粒子科学技術及び原子核科学技術に係るものに関すること。
  2. 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究のうち素粒子科学技術及び原子核科学技術に係るものに関すること。
  3. 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

6素粒子・原子核研究推進室に、室長並びに素粒子・原子核国際協力推進官及び加速器科学専門官それぞれ一人を置く。

7素粒子・原子核国際協力推進官は、素粒子科学技術及び原子核科学技術に係る基盤的研究開発の国際的な協力に関する重要事項についての企画及び立案に当たる。

8加速器科学専門官は、加速器科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

9融合領域研究推進官は、科学技術に関する先端的な融合領域研究(二以上の分野におけるそれぞれの専門的知識を融合して研究する必要がある研究領域に関する研究をいう。)に関する重要事項についての企画及び立案に当たる。

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