(科学官、大学図書館視察委員及び学術調査官)
第六十二条
研究振興局に、科学官及び大学図書館視察委員を置くことができる。
2科学官は、命を受けて、研究振興局の所掌事務のうち学術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
3大学図書館視察委員は、命を受けて、大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設の組織及び運営について特に指定された事項に関する指導及び助言に当たる。
4科学官及び大学図書館視察委員は、非常勤とする。
5第五十三条に規定するもののほか、研究振興局に、非常勤の学術調査官を置くことができる。この場合において、当該学術調査官の職務については、第五十三条第二項の規定を準用する。