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文部科学省組織規則 第六十一条 (計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官)

第六十一条

研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官それぞれ一人を置く。

2計算科学技術推進企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち計算科学技術に関する研究開発に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3学術基盤整備企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学術に関する情報処理の高度化その他の学術基盤の整備に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4情報科学技術推進官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報科学技術に関する研究開発の推進に係る専門的事項(大規模データ利活用推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案に関するものを助ける。

5大規模データ利活用推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報科学技術に関する研究開発(大規模データの活用に関するものに限る。)の推進に係る専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

6ナノテクノロジー推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちナノテクノロジーに関する研究開発の推進に係る専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

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