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文部科学省組織規則 第六十条 (幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官)

第六十条

ライフサイエンス課に、幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官それぞれ一人を置く。

2幹細胞・再生医学研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 幹細胞及び再生医学に関する科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 幹細胞及び再生医学に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  3. 幹細胞及び再生医学に関する科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 基盤的研究開発に関する事務のうち幹細胞及び再生医学に関する科学技術に係るものに関すること。

3幹細胞・再生医学研究推進室に、室長を置く。

4生命倫理・安全対策室は、科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関する事務をつかさどる。

5生命倫理・安全対策室に、室長並びにヒト胚研究対策専門官、核移植研究対策専門官、ヒト細胞研究対策専門官及びゲノム改変研究対策専門官それぞれ一人を置く。

6ヒト胚研究対策専門官は、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号。以下この条において「法」という。)第二条第一項第六号に規定するヒト受精胚及び法第四条に規定する特定胚に関する研究に関する生命倫理に係る専門的事項(核移植研究対策専門官の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

7核移植研究対策専門官は、法第二条第一項第九号に規定するヒト胚核移植胚に関する研究及び同項第二十一号に規定する融合(一の細胞の核を他の除核された細胞に移植することに限る。)に関する技術を用いた研究に関する生命倫理に係る専門的事項についての指導及び助言に当たる。

8ヒト細胞研究対策専門官は、ヒト幹細胞その他のヒト細胞に関する研究に関する生命倫理に係る専門的事項についての指導及び助言に当たる。

9ゲノム改変研究対策専門官は、ゲノムの改変に関する技術を用いた研究に関する生命倫理に係る専門的事項についての指導及び助言に当たる。

10先端医科学研究企画官は、命を受けて、がんその他の悪性新生物及び感染症等に関する先端的な医科学研究に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

11ゲノム研究企画調整官は、命を受けて、ゲノムに関する科学技術に関する研究開発に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画する。

12生命科学専門官は、生命科学における学術研究の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

13橋渡し研究専門官は、ライフサイエンス等に関する研究開発の成果を医療に応用するための研究開発の推進に関する専門的事項についての指導及び助言に当たる。

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