条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織規則 第五十九条

平成十三年文部科学省令第一号府省令

第五十九条

削除

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織規則第五十九条について教えてください」と聞く
← 第五十八条(企画室) 文部科学省組織規則 目次 第六十条(幹細胞・再生医学研究推進室及び生命倫理・安全対策室並びに先端医科学研究企画官、ゲノム研究企画調整官、生命科学専門官及び橋渡し研究専門官) →